改正犯罪収益移転防止法に関するお知らせ

犯罪収益移転防止法改正に伴うお取引時確認の変更について

弊社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、クレジットカード発行のご契約や金銭の貸付けのご契約等の際に、本人確認書類のご提示(送付)、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。

この「お取引時確認」につきまして、法令の改正により、2016年10月1日から、お取扱いが一部変更になります。

ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

主な変更点

1.法人のお客様の、実質的支配者の確認方法に係わる変更

お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

【改正法に定められた実質的支配者について】

議決権の25%超を直接または間接に保有(*1)する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(*2)。具体的には以下の方をいいます。

法人の形態 (A)【資本多数決法人の場合】株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社 等 (B)【資本多数決法人以外の法人の場合】合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人 等 (1)直接または間接に25%を超える議決権を保有する方がいる。 はい→当該個人の方 (1)法人のお客さまの事業収益・事業財産の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する方がいる。 はい→当該個人の方 いいえの場合 または (2)出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいる。(例えば、大口債権者、会長、創業者等) はい→当該個人の方 いいえの場合 (3)法人を代表し、その業務を執行する方(代表取締役等)

  • (*1)間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(下記の例をご参照)。
  • (*2)ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。 病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。
    また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。

【実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例】 実質的支配者B氏 【直接保有】10% (50%超保有) 法人C社 【間接保有】30% 法人のお客さまA社 B氏は ・A社の議決権10%を直接保有 ・法人C社を通じて議決権30%を間接保有 合計40%の議決権を直接または間接に保有するA社の実質的支配者 ※法人C社は、実質的支配者B氏が議決権の50%超を保有する支配法人

2.健康保険証等の、顔写真がない本人確認書類のお取扱いに係わる変更

お客さまの氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただく場合がございます。

本人確認書類 改正前(2016年9月30日まで) 改正後(2016年10月1日以降) ・各種健康保険証 ・共済組合の組合員証、加入者証 ・国民年金手帳 ・母子健康手帳 ・児童扶養手当証書 等 原本を提示 原本を提示+他の本人確認書類(*1)または現住居の記載のある補完書類(*2)の原本を提示

  • (*1)住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等。
  • (*2)公共料金の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収日付等が6ヵ月以内のものに限ります。

3.法人のお取引担当者の、確認方法に係わる変更

法人のお取引担当者の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。

【改正前(2016年9月30日まで)】・法人が発行した社員証等、法人の役職員であることを示す書面を有していること・お取引担当者が法人の役員として登記されていること・委任状等、お取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること・法人の本店や営業所等に電話をかけること等の方法により、お取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること 等 【改正後(2016年10月1日以降)】社員証による確認はできなくなります
お取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること
変更なし

4.外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係わる確認の追加

外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示(送付)等、追加のご対応(*)をお願いさせていただきます。

(*)通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

【追加のご対応が必要なお取引】

  • 1. 「外国政府等において重要な公的地位にある方」とのお取引
  • 2. 「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族とのお取引
  • 3. 実質的支配者の方が「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引

【「外国政府等において重要な公的地位にある方」について】

「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)

具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」としてわが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。

  • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
  • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長
    または航空幕僚副長に相当する職位
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲(点線内網掛け部分) 
父 母 兄弟姉妹 本人 義父 義母 配偶者(*) 実子 子 (配偶者の元配偶者は含まれません) (*)
事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方等)を含みます。

株式会社愛銀ディーシーカード

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